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全国の消費生活センター等には、多くの相談が寄せられています。
消費者トラブルの具体的な事例、事例に対するアドバイスをお知らせします。
◆賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意ください!
賃貸契約書の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。普通に使っていて生じた損耗、年月の経過による損耗については、原状回復を行う義務はありません。
【対策方法】
■入居するときは、キズや汚れがないかできる限り貸主と一緒に確認したり、写真やメモを取り、賃貸住宅の現在の状況を記録に残しましょう
■ペットやタバコなどにより生じた汚れなどは、借主が原状回復を行う義務を負うので、日頃からきれいに使うことを心がけましょう
■退去時にトラブルになった場合は「伊勢原市消費生活センター」に相談してください
担当:伊勢原市消費生活センター(人権・広聴相談課)
電話:0463-95-3500
0463-94-4717
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※利用者情報の変更・解約は下記に空メールをお送りください。折り返しメールをお送りします。
isehara@emp-sa.smart-lgov.jp
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※なお、本メールにご返信いただいても、お答えできませんのでご了承ください。
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