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森林の土地の所有者届出制度について【環境】【その他】

森林の土地を取得した方は、森林法の規定に基づき市役所へ届出が必要です。
詳しくは、市ホームページを参照いただくか、担当までお問い合わせください。

◆届出対象者
・平成24年4月以降、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
(個人、法人の別や面積の大小は問いません)
◆届出対象となる土地
・神奈川県が策定する地域森林計画に位置づけられた森林
(対象の土地であるかなど、詳しくは市ホームページをご覧ください)
◆届出期限
・土地の所有者となった日から90日以内
◆届出先
農業振興課 農林管理係
◆届出内容
・新旧所有者の住所、氏名
・取得年月日
・所有権移転の原因
・土地の所在場所及び面積
・土地の用途等
◆届出の添付書類
・登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など
・土地の位置を示す図面
◆詳しくは市ホームページをご覧ください
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2024070300035/

担当:農業振興課 農林管理係
電話:0463-94-4676
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※利用者情報の変更・解約は下記に空メールをお送りください。折り返しメールをお送りします。
isehara@emp-sa.smart-lgov.jp

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※なお、本メールにご返信いただいても、お答えできませんのでご了承ください。
  • Posted : 2024/07/04
  • Published : 2024/07/04
  • Changed : 2024/07/04
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