お知らせ

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12月4日~10日は人権週間です

昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なものです。採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。
法務省の人権擁護機関では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日〜12月10日)を「人権週間」と定め、昭和24年(1949年)から毎年、各関係機関及び団体とも協力して、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。

いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障害のある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差別(同和問題)、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として存在しています。
これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。

人権週間の期間中は市内でも様々な催しが開催されます。
この機会に、あなたやあなたの周りの人たちの人権について考えてみませんか。

詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2024111500028/


担当:人権・広聴相談課
電話:0463-94-4716
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※利用者情報の変更・解約は下記に空メールをお送りください。折り返しメールをお送りします。
isehara@emp-sa.smart-lgov.jp

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※なお、本メールにご返信いただいても、お答えできませんのでご了承ください。
  • 登録日 : 2025/12/04
  • 掲載日 : 2025/12/04
  • 変更日 : 2025/12/04
  • 総閲覧数 : 15 人
Web Access No.3277203