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消費者トラブルの具体的な事例、事例に対するアドバイスをお知らせします。
◆屋根や給湯器などの点検商法にご注意ください!
点検商法とは「点検」と称して電話や訪問をして「工事が必要」「修理をしないと危険」などと言って、不安をあおり契約させる商法です。「点検だけなら」と了承したところ、業者のペースに乗せられて、不要な契約をしてしまった、という相談が多く寄せられています。特に屋根や床下の工事、給湯器の交換に関する点検商法の相談が多い状況です。
【対策方法】
■その場ですぐに点検させず、家族に相談するなど、慎重に判断しましょう
■すぐに点検を承諾せず、ガス会社、メーカー、購入した販売店などに、本当に点検を実施しているか確認しましょう
■工事を勧められてもすぐに契約せず、複数の業者から見積りを取るなど、慎重に検討しましょう
■契約に関するトラブルは「伊勢原市消費生活センター」に相談してください
担当:伊勢原市消費生活センター(人権・広聴相談課)
電話:0463-95-3500
0463-94-4717
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※利用者情報の変更・解約は下記に空メールをお送りください。折り返しメールをお送りします。
isehara@emp-sa.smart-lgov.jp
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※なお、本メールにご返信いただいても、お答えできませんのでご了承ください。